1 目的
  この要領は、203mm自走りゅう弾砲の仕様書に基づき契約相手方が行う技術変更提案及び特認申請の事務手続を定めることを目的とする。

2 関連文書

(1)日本国防衛庁と合衆国国防省との間のM110A2自走りゅう弾砲の日本国における取得及び生産に関する了解事項覚書

(2)M110A2自走りゅう弾砲の日本国における取得及び生産に関する了解事項覚書の細部取極

(3)203mm自走りゅう弾砲型式管理実施要領(陸幕武化第631号別冊(57.11.29))

(4)203mm自走りゅう弾砲の技術変更提案等の処理について(依頼)(陸幕武化第632号(57.11.29))

3 用語の意義
  この要領における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、関連文書の定めるところによる。

(1)本部長 装備本部長をいう。

(2)担当官 支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官をいう。

(3)支部長等 支部長又は事務所長をいう。

(4)仕様書等 契約書に添付されている仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書並びに契約書に添付されている個別仕様書に規定する関連文書又は引用文書をいう。

4 区分
  技術変更提案及び特認申請を次のとおり区分し、区分の基準は陸幕武化第631号別冊(57.11.29)による。

(1)技術変更提案

  ア 第1種技術変更提案(以下「クラスTECP」という。)

  イ 第2種技術変更提案(以下「クラスUECP」という。)

  ウ 軽微な技術変更提案(以下「軽微な変更」という。)

(2)特認申請

  ア 致命的な特認申請

  イ 特定の重要な特認申請

  ウ 重要な特認申請

  エ 軽微な特認申請

5 型式管理実施計画
  武器課長は、契約相手方から支部長等を経由して型式管理実施計画を受理した場合は、陸上幕僚監部関係課長と協議の上、担当官の承認を受けるとともに承認を受けた型式管理実施計画を陸上幕僚長、補給統制本部長及び支部長等に送付するものとする。

6 技術変更提案等の受理及び審査

(1)技術変更提案等(4に定める(1)技術変更提案及び(2)特認申請をいう。以下同じ。)は、陸幕武化第631号別冊に定める様式(以下「別冊様式」という。)をもって行うものとし、その受理に関する事務は、支部長等が行うものとする。

(2)支部長等は、契約相手方から技術変更提案等があった場合には、4に定める区分に従って審査し適当でないと認められた場合は、契約相手方と調整の上区分を変更させてこれを提出させるものとする。

(3)記載要領は、技術変更提案については別紙第1、特認申請については別紙第2によるものとする。

(4)提出部数は別紙第3によるものとする。

7 技術変更提案の処理要領

(1)クラスTECP

  ア 支部長等は、契約相手方からクラスTECPを受理した場合は、その記載事項を点検するとともに、技術変更の内容について仕様書の要求事項と照合の上技術的検討を行い、意見を付して担当官(気付先武器課長)に上申(送付部数3部)するとともに別紙第4に定めるところにより所定の部数の写しを陸上幕僚長及び補給統制本部長に送付するものとする。

  イ 武器課長は、支部長等からクラスTECPを受理した場合には、必要に応じて担当官に報告した後、その採否及び当該契約で実施するか否かについて協議書(別記様式第1)を作成し、本部長の決裁を受けて陸上幕僚長に送付するものとする。

  ウ 陸上幕僚長からの回答が当該提案を採用し、かつ、現在履行中の契約で実施するものである場合には、次に定めるところにより処理するものとする。

  (ア)武器課長は、契約金額を変更する必要があるとき又は契約金額を変更する必要はないが、仕様書等の記載内容の変更に該当し、かつ、代金の確定に関する特約条項が付されている契約で、当該提案を採用することによって、契約金額を確定するに当たり計算価格の金額の増減額に著しい変動がある等特に必要があると認めるときは、契約相手方と協議して変更契約書を作成するものとする。

  (イ)武器課長は、変更契約書を作成する必要がない場合には、通知書(別記様式第2)を作成し、担当官の決裁を受けて支部長等を経由の上、契約相手方にその旨を通知する。

  (ウ)陸上幕僚長からの回答が当該提案を採用しないか、又は当該提案を採用するが現在履行中の契約で実施することを要求するものでない場合には、武器課長は通知書(別記様式第2)を作成し、担当官の決裁を受けて支部長等を経由の上、契約相手方にその旨を通知する。

(2)クラスUECP及び軽微な変更

  ア 支部長等は、契約相手方からクラスUECP及び軽微な変更を受理した場合には、その内容を検討の上採否を決定し、クラスUECP及び軽微な変更に承認又は不承認の表示を行うとともに、当該提案書1部を添付して通知書(別記様式第3)を作成し、契約相手方にその旨を通知するものとする。また、承認したものについては、別紙第4に定めるところにより所定の部数の写しを補給統制本部長に送付するものとする。

  イ 支部長等は、承認したクラスUECP及び軽微な変更の内容を毎月10日までに前月分をとりまとめて本部長(気付先武器課長)に報告するものとする。
  ただし、許容公差内での合衆国計量規準からメートル法への換算した場合の報告は省略するものとする。

8 米国ECP

(1)武器課長は、陸上幕僚長から米国ECPの通知を受けた場合には、日本国内における生産への適用の可否について、契約相手方において検討させるため、本部長の決裁を得て、その内容を支部長等に通知するものとする。

(2)支部長等は、契約相手方が検討の結果、日本国内における生産への適用を可とするものについては、クラスTECP、クラスUECP又は軽微な変更として契約相手方から提案させ、適用を否とするものについては、その旨を通知させるものとする。

(3)支部長等は、契約相手方から日本国内における生産への適用を否とする旨の通知を受けた場合には、その旨を本部長に報告するものとする。

(4)武器課長は、前号の通知を受理した場合には、本部長の決裁を得て陸上幕僚長に回答するものとする。

9 特認申請の処理要領

(1)致命的な特認申請
  支部長等は、原則として致命的な特認申請は受理しないものとする。ただし、特別な必要が生じた場合には武器課長を経由の上本部長の指示を受けるものとする。

(2)特定の重要な特認申請
  特定の重要な特認申請は、クラスTECPに準じて処理するものとする。

(3)重要な特認申請
  重要な特認申請は、クラスIECPに準じて処理し、「陸上幕僚長」とあるのは「補給統制本部長」と読み替えるものとする。

(4)軽微な特認申請
  軽微な特認申請は、軽微な変更に準じて処理するものとする。

10 承認用図面との関係

(1)クラスTECP及び特認申請(軽微な特認申請を除く。)に関し、当該技術変更提案等の採用に伴い当該契約について既に承認された承認図面を変更する必要がある場合には、支部長等は、契約相手方に変更承認の手続をとらせなければならない。

(2)クラスUECP、軽微な変更及び軽微な特認申請に関しては、当該技術変更提案U等の採用に伴い、当該契約について既に承認された承認図面を変更する必要がある場合であっても、変更承認手続は要しない。

11 確認試験の立会い等
  技術変更提案等の採否を決定するための確認試験の立会い及び確認試験成果報告書の確認について陸上幕僚長から本部長に依頼があった場合には、次に定めるところにより処理するものとする。

(1)武器課長は、担当支部長等を決定し確認試験の立会い及び確認試験成果報告書の確認について指示するものとする。

(2)支部長等は、前項の指示を受けたときは所属の職員に命じて確認試験の立会い及び確認試験成果報告書の確認を行わせ、並びに当該試験の完了後確認試験立会報告及び確認試験成果報告書の確認報告を提出させ、その内容について確認の上意見を付して本部長(気付先、武器課長)に報告するものとする。

(3)支部長等は、当該業務の実施について支障があると認めたときは、武器課長を経由の上本部長の指示を受けるものとする。

(4)武器課長は、確認試験の立会報告書及び確認試験成果報告書の確認報告書の内容を審査し、担当官の決裁を受けたのち本部長の承認を得て陸上幕僚長に通知するものとする。